株式会社Jstyleに対する特定商取引法の行政処分【4件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、株式会社Jstyleに対する処分4件の記録です。処分日は2026年10月28日〜2026年10月28日、処分を行ったのは消費者庁です。

4
記録した処分の件数
2
業務停止・禁止命令
2
対象となった取引類型
2026
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:クーリング・オフ妨害・解除の妨げ/うそを告げる(不実告知)/正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)/書面を渡さない・記載が足りない

取り扱っていた商品・役務

留学手続の代行、英会話教室 等

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2026年10月28日株式会社Jstyle業務停止命令(3か月)訪問販売留学手続の代行、英会話教室 等消費者庁
2026年10月28日株式会社Jstyle指示訪問販売留学手続の代行、英会話教室 等消費者庁
2026年10月28日株式会社Jstyle業務停止命令(3か月)電話勧誘販売留学手続の代行、英会話教室 等消費者庁
2026年10月28日株式会社Jstyle指示電話勧誘販売留学手続の代行、英会話教室 等消費者庁
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2026年10月28日・業務停止命令(3か月)
目的を隠匿して誘引した者に対する公衆の出入りしない場所での勧誘をする行為、役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為、氏名等の明示義務に違反する行為
適用条項:法6条4項、法6条1項5号、法3条


2026年10月28日・指示
目的を隠匿して誘引した者に対する公衆の出入りしない場所での勧誘をする行為、役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為、氏名等の明示義務に違反する行為
適用条項:法6条4項、法6条1項5号、法3条


2026年10月28日・業務停止命令(3か月)
契約書面の交付義務に違反する行為、役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為
適用条項:法19条1項1号、法21条1項5号


2026年10月28日・指示
契約書面の交付義務に違反する行為、役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為
適用条項:法19条1項1号、法21条1項5号

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。

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この事業者の記録4件

このサイトには株式会社Jstyleの記録が4件あります。

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名前だけで突き合わせています(法人番号は使っていません)。同じ名前の別の事業者の記録が混ざることがあります。件数の多さは安全性の評価ではありません。
特定商取引法の処分アーカイブ →訪問販売の処分一覧電話勧誘販売の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(177件)。
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