株式会社ベンチャープランニングに対する特定商取引法の行政処分【4件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、株式会社ベンチャープランニングに対する処分4件の記録です。処分日は2023年5月17日〜2023年5月17日、処分を行ったのは消費者庁です。

4
記録した処分の件数
2
業務停止・禁止命令
2
対象となった取引類型
2023
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:うそを告げる(不実告知)書面を渡さない・記載が足りないクーリング・オフ妨害・解除の妨げ誇大広告・広告表示義務違反

取り扱っていた商品・役務

「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2023年5月17日株式会社ベンチャープランニング業務停止命令(3か月)訪問販売「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス消費者庁
2023年5月17日株式会社ベンチャープランニング指示訪問販売「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス消費者庁
2023年5月17日株式会社ベンチャープランニング取引停止命令(3か月)業務提供誘引販売取引モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モ消費者庁
2023年5月17日株式会社ベンチャープランニング指示業務提供誘引販売取引モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モ消費者庁
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2023年5月17日・業務停止命令(3か月)
契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知
適用条項:法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)


2023年5月17日・指示
契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知
適用条項:法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)


2023年5月17日・取引停止命令(3か月)
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否
適用条項:法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)


2023年5月17日・指示
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否
適用条項:法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →訪問販売の処分一覧業務提供誘引販売取引の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
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