株式会社ウィリングに対する特定商取引法の行政処分【2件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、株式会社ウィリングに対する処分2件の記録です。処分日は2025年1月22日〜2025年1月22日、処分を行ったのは消費者庁です。

2
記録した処分の件数
1
業務停止・禁止命令
1
対象となった取引類型
2025
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:クーリング・オフ妨害・解除の妨げうそを告げる(不実告知)書面を渡さない・記載が足りない正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)

取り扱っていた商品・役務

滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスと称する商品の販売並びに当該商品の販売を行う仕入れサイトと称する会員制ウェブサイトの利用及びフリーマーケットサイトにおける販売サポートに係る役務

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2025年1月22日株式会社ウィリング業務停止命令(3か月)電話勧誘販売滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスと称する商品の販売並びに当該商消費者庁
2025年1月22日株式会社ウィリング指示電話勧誘販売滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスと称する商品の販売並びに当該商消費者庁
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2025年1月22日・業務停止命令(3か月)
氏名等の明示義務違反(販売業者及び役務提供事業者の名称の不明示)、書面の交付義務違反(不交付)、不実告知(役務提供契約の解除に関する事項)
適用条項:法16条、法19条1項、法21条1項


2025年1月22日・指示
氏名等の明示義務違反(販売業者及び役務提供事業者の名称の不明示)、書面の交付義務違反(不交付)、不実告知(役務提供契約の解除に関する事項)
適用条項:法16条、法19条1項、法21条1項

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →電話勧誘販売の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
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