信州戸隠そば「蕎麦匠 お茶そば」の自主回収(リコール)の記録【2026-03-18公表・交換/返金】
消費者庁リコール情報由来 2026-03-18公表の自主回収情報の恒久アーカイブ。この公表は元サイトから既に取り下げられています。
蕎麦匠 お茶そばの健康被害について、公表文に書かれていること(原文のまま)
- 「現在(3/17)までに健康被害の報告はありません。」
公表された事実
| 公表日 | 2026-03-18 |
|---|---|
| 回収開始日 | 2026-03-12 |
| 事業者 | 信州戸隠そば |
| 対象商品 | 蕎麦匠 お茶そば |
| JANコード(公表) | 4978035000226 |
| 賞味期限・消費期限(公表) | 賞味期限:25.05、25.06、25.07、25.09、25.10、25.12、26.03、26.04、26.05、26.07、26.08 |
| 回収理由 | アレルゲン「卵」の表示欠落 |
| 事業者の対応 | 交換/返金 |
| 回収理由の類型 | アレルゲン表示の欠落・誤表示 |
| 観測期間 | 2026-07-28 〜 2026-09-08(2026-09-09に元ページから削除を確認=本アーカイブのみに現存) |
| リコール番号 | 00000035061 |
対象商品の詳細(公表内容)
商品名 :蕎麦匠お茶そば
内容量 :200g
JANコード:4978035000226
賞味期限:25.05、25.06、25.07、25.09、25.10、25.12、26.03、26.04、26.05、26.07、26.08
販売地域:全国
販売先 :小売店等
販売日 :2024年5月14日 から2026年3月11日
販売数量:5130袋
周知方法・回収方法(公表内容)
【回収情報の周知方法】
当社ホームページ(https://i-soba.co.jp)において周知
販売店における店頭POPなどにより周知
【回収方法】
お客様のお手元に対象商品がございましたら、下記宛に着払いにてご返送ください。
〒381-0006 長野県長野市富竹290
信州戸隠そば株式会社 商品回収係
電話番号:[電話番号省略]
受付時間:9時00分~17時00分迄 土・日・祝日を除く
E-mail :[メールアドレス省略]
商品をご返送頂く際は、着払いにて、お客様の郵便番号、住所、氏名、電話番号をご明記のうえ、ご送付下さいますようお願い申し上げます。
代替品の送付、またはご要望により返金対応をさせて頂きます。
販売店舗による受付、対応も承ります
【回収後の対応】
商品交換 返金など
備考(公表内容)
回収理由の詳細:
食品表示法違反
本商品に使用している原材料「卵白」について、一括表示内に「卵白(卵を含む)」と記載すべきところ、「卵白」とのみ記載してしまい、アレルゲン表記「卵」が欠落しているため。
卵アレルギーをお持ちのお客様が摂取した場合アレルギー症状を引き起こす可能性があります。
現在(3/17)までに健康被害の報告はありません。
蕎麦匠 お茶そばは今も自主回収の対象?「安全性」の確認先(当アーカイブが答えられる範囲)
- 回収の対象範囲:公表された商品名と、内容量・JANコード・賞味期限(消費期限)等の条件に該当するものに限られます。同じ商品名でも、公表された条件に当てはまらないものは回収対象として公表されていません。
- 公表がいまどうなっているか:当サイトは元の公表ページを毎日観測しています。2026-07-28からの観測で、2026-09-09に元ページからの削除を確認しました(現在は本アーカイブのみに現存)。
- ここで判断できないこと:本ページは2026-03-18時点で公表された事実の記録であり、商品・事業者の現在の安全性を評価するものではありません。手元の商品が回収対象かどうかの判定や、返金・交換の手続きは事業者の回収窓口が、制度上の取扱いは管轄自治体の保健所および消費者庁が一次情報です。
消費者庁の公表ページは2026-09-09に消えました。いまはこのサイトの記録だけが残っています。
出典・参照情報
参照情報(公表元機関): 【厚生労働省】食品衛生申請等システム
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do?i=IO_S020502&p=RCL202600641
出典:消費者庁リコール情報サイト(https://www.recall.caa.go.jp/) 本データは上記出典を編集・加工(一覧/詳細HTMLから事実項目を抽出し、連絡先欄を除外・電話番号/メールを伏字化)して作成したものです。 公共データ利用規約(第1.0版) PDL1.0 準拠(出典記載を条件に利用可)
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