不用品リユースセンター(個人事業者)に対する特定商取引法の行政処分【2件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、不用品リユースセンター(個人事業者)に対する処分2件の記録です。処分日は2026年6月8日〜2026年6月8日、処分を行ったのは福岡県です。

2
記録した処分の件数
1
業務停止・禁止命令
1
対象となった取引類型
2026
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:クーリング・オフ妨害・解除の妨げうそを告げる(不実告知)書面を渡さない・記載が足りない

取り扱っていた商品・役務

不用品回収、リサイクル・リユースなど

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2026年6月8日不用品リユースセンター(個人事業者)業務停止命令(3か月)訪問販売不用品回収、リサイクル・リユースなど福岡県
2026年6月8日不用品リユースセンター(個人事業者)指示訪問販売不用品回収、リサイクル・リユースなど福岡県
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2026年6月8日・業務停止命令(3か月)
書面の交付義務に違反する行為、役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為
適用条項:法5条1項1号、法6条1項5号


2026年6月8日・指示
書面の交付義務に違反する行為、役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為
適用条項:法5条1項1号、法6条1項5号

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →訪問販売の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
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