(株)大淀技研に対する特定商取引法の行政処分【2件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、(株)大淀技研に対する処分2件の記録です。処分日は2022年1月27日〜2022年1月27日、処分を行ったのは九州経済産業局です。

2
記録した処分の件数
1
業務停止・禁止命令
1
対象となった取引類型
2022
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:うそを告げる(不実告知)書面を渡さない・記載が足りない正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)しつこい勧誘・威迫困惑

取り扱っていた商品・役務

屋根瓦及び漆喰の修理等

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2022年1月27日(株)大淀技研業務停止命令(3か月)訪問販売屋根瓦及び漆喰の修理等九州経済産業局
2022年1月27日(株)大淀技研指示訪問販売屋根瓦及び漆喰の修理等九州経済産業局
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2022年1月27日・業務停止命令(3か月)
氏名等の明示義務違反(役務提供事業者の名称の不明示)、再勧誘、書面の交付義務違反(記載不備)、不実告知(契約の締結を必要とする事情に関する事項)
適用条項:法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前)


2022年1月27日・指示
氏名等の明示義務違反(役務提供事業者の名称の不明示)、再勧誘、書面の交付義務違反(記載不備)、不実告知(契約の締結を必要とする事情に関する事項)
適用条項:法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前)

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →訪問販売の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
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