E-サポート(個人事業者)に対する特定商取引法の行政処分【1件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、E-サポート(個人事業者)に対する処分1件の記録です。処分日は2023年11月2日、処分を行ったのは広島県です。

1
記録した処分の件数
1
業務停止・禁止命令
1
対象となった取引類型
2023
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:うそを告げる(不実告知)書面を渡さない・記載が足りない正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)支払能力を偽らせる(適合性原則違反等)

取り扱っていた商品・役務

ロードサービス、害虫等の駆除

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2023年11月2日E-サポート(個人事業者)業務停止命令(15か月)訪問販売ロードサービス、害虫等の駆除広島県
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2023年11月2日・業務停止命令(15か月)
氏名等の明示義務(事業者の名称)、書面不交付・書面不備、不実告知(契約締結必要事情事項)、事実不告知、債務不履行、適合性原則
適用条項:法3条、法5条1項・省令6条1項3号イ、法6条1項6号、法6条2項、法7条1項1号、法7条1項5号・省令7条3号(令和3年改正前)

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →訪問販売の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
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