株式会社Ironに対する特定商取引法の行政処分【2件】

特定商取引法ガイド由来 消費者庁「特定商取引法ガイド」に掲載された執行事例のうち、株式会社Ironに対する処分2件の記録です。処分日は2023年2月6日〜2023年2月6日、処分を行ったのは福岡県です。

2
記録した処分の件数
1
業務停止・禁止命令
1
対象となった取引類型
2023
最新の処分年
🔎 認定された違反の型:クーリング・オフ妨害・解除の妨げうそを告げる(不実告知)書面を渡さない・記載が足りない正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)

取り扱っていた商品・役務

会員制コンサルティング契約

処分の記録

処分日事業者処分内容取引類型商品・役務処分行政庁
2023年2月6日株式会社Iron業務停止命令(9か月)訪問販売会員制コンサルティング契約福岡県
2023年2月6日株式会社Iron指示訪問販売会員制コンサルティング契約福岡県
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)

認定された違反行為(掲載元の記載のまま)

2023年2月6日・業務停止命令(9か月)
勧誘目的等不明示、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、不備書面の交付、不実告知(クーリング・オフ妨害)
適用条項:法6条1項5号/法3条、法6条4項、法5条1項、法6条1項5号(令和3年改正前)


2023年2月6日・指示
勧誘目的等不明示、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、不備書面の交付、不実告知(クーリング・オフ妨害)
適用条項:法6条1項5号/法3条、法6条4項、法5条1項、法6条1項5号(令和3年改正前)

違反行為・適用条項の文言は掲載元の表記をそのまま転記しています。
特定商取引法の処分アーカイブ →訪問販売の処分一覧
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
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