トラストライン「機能性表示食品:KILLER BURNER Ⅱ」(ドン・キホーテおよびその系列店舗各店舗、通信販売で販売)の自主回収(リコール)の記録【2026-10-09公表・交換/返金】
消費者庁リコール情報由来 2026-10-09公表の自主回収情報の恒久アーカイブ。元サイトでは一定期間経過後に掲載が取り下げられます。
公表された事実
| 公表日 | 2026-10-09 |
|---|---|
| 回収開始日 | 2026-10-09 |
| 事業者 | トラストライン |
| 対象商品 | 機能性表示食品 KILLER BURNER Ⅱ |
| JANコード(公表) | 4582588690461、4582588690331、4582588690454 |
| 賞味期限・消費期限(公表) | 賞味期限:①2028年4月、2028年5月、2028年6月、2028年7月、2028年8月、 |
| 回収理由 | 機能性表示食品としての要件を欠いたまま販売 |
| 事業者の対応 | 交換/返金 |
| 回収理由の類型 | 健康被害のおそれ・成分の問題 |
| 観測期間 | 2026-10-10 〜 2026-11-03(公表中) |
| リコール番号 | 00000035947 |
公表された対象商品名の一覧(2件の記載)
- 機能性表示食品
- KILLER BURNER Ⅱ
対象商品の詳細(公表内容)
商品名 :①KILLER BURNER Ⅱ 21粒入、②KILLER BURNER Ⅱ 45粒入、③KILLER BURNER Ⅱ 90粒入
名称 :アフリカマンゴノキエキス含有食品
内容量 :①9.66g(21粒)、②20.7g(45粒)、③41.4g(90粒)
形態 :①②③共にアルミパウチ袋入り
JANコード:①4582588690461、②4582588690331、③4582588690454
ロット番号:①2028.08B+TN2、2028.05A+TN2、2028.05B+TN2、2028.06X+TN2、2028.07A+TN2、
2028.05A+TN2、2028.04E+TN2、2028.04E+TN2、2028.04D+TN2、2028.04D+TN2、
2028.04C+TN2、
②2028.05B+TN2、2028.06A+TN2、
③2028.07A+TU1、2028.08G+TN2、2028.08I+TN2、2028.08K+TN2
賞味期限:①2028年4月、2028年5月、2028年6月、2028年7月、2028年8月、
②2028年5月、2028年6月、
③2028年7月、2028年8月
販売地域:(1)日本国内(全国のドン・キホーテおよびその系列店)、(2)日本国内(全国)
販売先 :(1)ドン・キホーテおよびその系列店舗各店舗にて消費者向けに小売り、
(2)通信販売にて消費者向けに直接販売
販売日 :(1)2026年10月1日~10月4日、(2)2026年10月1日
販売数量:(1)229個、(2)68個
周知方法・回収方法(公表内容)
【回収情報の周知方法】
自主回収についてのご案内を販売店舗にて店頭掲示
当社ホームページにおいて周知
(https://trusting-line.co.jp/news.php/)
【回収方法】
商品交換窓口まで連絡をいただき、料金着払いにて以下の住所まで郵送にて返品いただく案内を実施
トラストライン株式会社 商品交換受付係
〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-17
ACN信濃橋ビル6階
電話番号:[電話番号省略]
備考(公表内容)
回収理由の詳細:
食品表示法違反
機能性表示食品に係る自己点検等報告が所定の期限までに完了しておらず、機能性表示食品としての要件を欠いたまま販売を継続しました。
食品表示基準第2条第1項第10号ロに基づく別表第27の4「遵守の状況等の自己点検及び評価並びにその結果に係る事項」に規定している要件を欠いているため、当該食品の販売停止及び自主回収を実施します。
本件は商品の品質または安全性上の問題によるものではありません。
機能性表示食品:KILLER BURNER Ⅱは今も自主回収の対象?「安全性」の確認先(当アーカイブが答えられる範囲)
- 回収の対象範囲:公表された商品名と、内容量・JANコード・賞味期限(消費期限)等の条件に該当するものに限られます。同じ商品名でも、公表された条件に当てはまらないものは回収対象として公表されていません。
- 公表がいまどうなっているか:当サイトは元の公表ページを毎日観測しています。2026-10-10からの観測で、2026-11-03時点でも消費者庁リコール情報サイトに掲載が続いています。
- ここで判断できないこと:本ページは2026-10-09時点で公表された事実の記録であり、商品・事業者の現在の安全性を評価するものではありません。手元の商品が回収対象かどうかの判定や、返金・交換の手続きは事業者の回収窓口が、制度上の取扱いは管轄自治体の保健所および消費者庁が一次情報です。
出典・参照情報
参照情報(公表元機関): 【厚生労働省】食品衛生申請等システム
https://i2fas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do?i=IO_S020502&p=RCL202602569
出典:消費者庁リコール情報サイト(https://www.recall.caa.go.jp/) 本データは上記出典を編集・加工(一覧/詳細HTMLから事実項目を抽出し、連絡先欄を除外・電話番号/メールを伏字化)して作成したものです。 公共データ利用規約(第1.0版) PDL1.0 準拠(出典記載を条件に利用可)
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