ITEC INTERNATIONAL(株)の記録4件を、1枚の記録にする

このサイトにあるITEC INTERNATIONAL(株)の記録4件を、1件ごとに出典URLを添えて1枚に並べてお渡しします。取引先の審査や仕入れ先の確認の記録として、印刷やPDFで手元に残せます。

無料(このサイト)でできること

  • 記録を、種類ごとに別々のページで見る(特定商取引法の処分4件)
  • 会社名で調べて、どの種類の記録が何件あるかを見る

1枚(600円)でできること

  • 4件を1枚に並べて、取引先の審査や仕入れ先の確認の記録として残す(稟議への添付など)
  • 1件ごとに公表元の出典URLが付く。作成日とデータ基準日も入る
  • 印刷する、またはPDFで保存して手元に残す

600円税込・買い切り。お支払いのあとすぐ画面に出ます(購入から30日間ひらけます)

返金:まとめが表示できない場合、内容が説明と著しく異なる場合、二重に決済された場合は、購入から14日以内にメールでご連絡いただければ全額を返金します(デジタルデータのため、表示後のお客様都合による返金はお受けできません)。特定商取引法に基づく表記/運営者について

お支払い:クレジットカード・PayPay・Apple Pay・Google Pay(Stripe)。カード番号はこのサイトを通りません。

証明書ではありません。名前だけで突き合わせているため、同じ名前の別の事業者の記録が混ざることがあります。件数の多さは安全性の評価ではありません。データ基準日 2026-11-03。

お渡しする1枚の冒頭(見本ではなく実物)

ITEC INTERNATIONAL(株) 記録まとめ

食品衛生アーカイブ(https://shokuhin-archive.com)が保存している公的な公表記録から、この事業者に関するものを集めたものです。作成日 (お支払いの日)/データ基準日 2026-11-03

記録 4件1つの層にまたがる2021年8月25日 〜 2021年8月25日

特定商取引法にもとづく行政処分4件
年月日内容参照
2021年8月25日化粧品、水素生成器等
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
措置:取引等停止命令(6か月)
連鎖販売取引 / 消費者庁(国) / 適用条項 法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前)
出典
当サイト
2021年8月25日化粧品、水素生成器等
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
措置:指示
連鎖販売取引 / 消費者庁(国) / 適用条項 法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前)
出典
当サイト
2021年8月25日化粧品、水素生成器等
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
措置:業務停止命令(6か月)
訪問販売 / 消費者庁(国) / 適用条項 法3条、法6条1項、法6条4項(令和3年改正前)
出典
当サイト

↑ここまでが、実際にお渡しする1枚の冒頭です(特定商取引法にもとづく行政処分4件のうち先頭3行をそのまま出しています。作成日にはお支払いの日が入ります)。以降、4件すべてが同じ体裁で続きます。出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例

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