ケニア産 輸入食品の食品衛生法違反事例【5件】
厚労省公表由来 ケニアを生産国とする輸入食品の違反事例アーカイブ(2015年度〜・全件)。
📊 ケニア産の違反は累計5件。違反類型の上位はその他(4件)、成分規格不適合(1件)。よく見られる品目は生鮮コーヒー豆など。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 1 | |
| 2020年度 | 0 | |
| 2021年度 | 0 | |
| 2022年度 | 1 | |
| 2023年度 | 0 | |
| 2024年度 | 0 | |
| 2025年度 | 0 | |
| 2026年度 | 0 |
違反類型・品目
その他(4)成分規格不適合(1)
生鮮コーヒー豆(5)
ケニア産で違反が記録された品目カテゴリ
| 品目カテゴリ | 件数 | ケニア産5件に占める割合 |
|---|---|---|
| コーヒー(豆・インスタント) | 5 | 100.0% |
品名の文字列に対する機械的なキーワード一致で品目カテゴリに分類できた5件(ケニア産5件の100.0%)の内訳です。残る0件はどのカテゴリの規則にも一致しなかったため、推測で振り分けずこの表から除いています(分類規則は記録方法で開示)。リンクのあるカテゴリは、その品目の全生産国の違反事例をまとめた品目ハブに移動できます。件数は輸入量・検査件数にも比例するため、品目や国の危険度を示すものではありません。
どの検査で見つかったのか(検査の種類)
| 検査の種類 | 件数 | 記載のあった5件に占める割合 |
|---|---|---|
| モニタリング検査 | 3 | 60.0% |
| 検査命令 | 1 | 20.0% |
| 自主検査 | 1 | 20.0% |
厚労省の公表データの備考欄に書かれた検査の種類をそのまま数えたものです(ケニア産5件のうち、上の4区分のいずれかの記載があったのは5件=100.0%)。検査の種類の構成は輸入量と国の検査計画に左右されるため、この内訳は安全性・危険度の指標ではありません。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。
公表文に書かれた違反の原因
| 公表された原因(原文のまま) | 件数 | 記載のあった5件に占める割合 |
|---|---|---|
| 農家にて使用し残留 | 1 | 20.0% |
| 特定できず | 1 | 20.0% |
| 一部の農家が農薬を使用したため | 1 | 20.0% |
| ドリフトによる汚染 | 1 | 20.0% |
| 原料の一部に農薬を使用 | 1 | 20.0% |
厚労省の公表データの原因欄の記載を、文言を変えずそのまま集計したものです(ケニア産5件のうち記載があったのは5件=100.0%・記載の種類は5通り、上位5件を表示)。当サイトによる要約・言い換え・まとめ直しは行っていません。原因欄が空欄の0件は推測で補完せず除いています(「特定できず」と公表されているものは、その記載のまま1行として数えています)。
最近の事例(5件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-06 | 生鮮コーヒー豆 | ケニア | 成分規格不適合(クロルピリホス 0.06 ppm 検出) | 積み戻し |
| 2019-12-27 | 生鮮コーヒー豆 | ケニア | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( 2,4-D 0.0 | 積み戻し(第三国) |
| 2019-03-19 | 生鮮コーヒー豆 | ケニア | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-06-26 | 生鮮コーヒー豆 | ケニア | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2017-12-04 | 生鮮コーヒー豆 | ケニア | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
全件は年度別アーカイブ参照。違反は輸入時検査での不適格判定であり、ケニア産食品全般の安全性を示すものではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/country/kenya/」)。